督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不動産取得税を納期限までに完納しない場合の督促と、その後の滞納処分(差押え・交付要求等)の手続を定めています。督促は納期限後20日以内の発送が原則で、督促後10日経過や繰上徴収の未納など一定の要件を満たすと道府県は滞納者の財産を差し押えなければなりません。滞納処分の細目は国税徴収法の例によるほか、処分逃れの行為や検査拒否・虚偽陳述には罰則が定められています。
| 区分 | 要件・期限 | 措置 |
|---|---|---|
| 督促状 | 納期限後20日以内に発送 | 条例で期間変更可 |
| 督促手数料 | 条例で定める場合 | 徴収できる |
| 差押え(原則) | 督促後10日経過し未納 | 差し押えなければならない |
| 差押え(繰上徴収) | 指定納期限までに未納 | 差し押えなければならない |
| 差押え(即時) | 10日経過前でも一定事由発生 | 直ちに差押え可能 |
| 交付要求 | 強制換価手続が行われた場合 | 執行機関へ交付要求 |
| 参加差押 | 他の徴収金等で既に差押済み | 参加差押により交付要求可 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。