事業を廃止した場合等の所得計算の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業をやめた後に発生した必要経費や、回収できなくなった収入・返還すべきことになった収入について、通常の年分ごとの所得計算だけでは処理しきれない部分を、年をまたいで調整するための特例です。施行令179条は、事業廃止後に生じた必要経費を廃止年分とその前年分にどう按分して算入するかを定め、施行令180条は、回収不能・返還となった収入を各種所得の計算上なかったものとみなす範囲を定めています。実務ではまず対象となる金額を確認し、算入・除外できる上限額(総所得金額等の合計額など)と比べて処理することになります。
| 区分 | 対象 | 扱い | 限度額の考え方 |
|---|---|---|---|
| 事業廃止(179条) | 廃止後生じた必要経費 | 廃止年分の必要経費に算入 | 総所得等合計額と所得金額のうち低い方 |
| 事業廃止(179条) | 前年分への繰り戻し | 超過額は前年分にも算入可 | 前年の総所得等合計額と前年所得金額の低い方 |
| 回収不能等(180条) | 回収不能・返還収入 | 所得計算上なかったものとみなす | 二つの基準額のうち低い方まで |
事業を廃止した場合等の所得計算の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。