この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第73_3条(国等に対する不動産取得税の非課税)
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第73_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。