地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第479条道府県たばこ税に関する書類の供覧等

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原文整理テーマ別まとめ
市町村たばこ税/徴収ステップ 1 / 1 徴収徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
第四百七十九条市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

一次情報