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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第475条(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第四百七十五条第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第四百八十条第四項の規定による決定の通知があるまでは、第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付することができる。
2第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した市町村長又は第四百八十条第二項の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
一次情報
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