地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第350条固定資産税の税率

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固定資産税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第350条(固定資産税の税率)
(固定資産税の税率)
第三百五十条固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
2市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。

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