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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第317_5条(市町村民税に係る不申告に関する過料)
(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第三百十七条の五市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
一次情報
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