主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第802条
第八百二条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。
二第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
四第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
七第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。
八第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第802条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。