地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第769条代表者会議の権限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
地方税共同機構/代表者会議ステップ 1 / 1 代表者会議代表者会議について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第769条(代表者会議の権限)
(代表者会議の権限)
第七百六十九条次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
一定款の変更
二業務方法書の作成又は変更
三予算及び事業計画の作成又は変更
四決算
五役員の報酬及び退職金
六その他代表者会議が特に必要と認めた事項
2代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
3代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一次情報