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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第73_18条(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十三条の十八不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
2前項ただし書の場合においても、道府県知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該道府県の条例で定めるところにより、不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告させ、又は報告させることができる。
3第一項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
4市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合には、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。
一次情報
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