地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第57条二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付

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法人の道府県民税/申告納付並びに更正及び決定ステップ 1 / 1 申告納付並びに更正及び決定申告納付並びに更正及び決定について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第57条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
第五十七条二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。
3前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

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