地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第42条個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人の道府県民税/賦課徴収ステップ 1 / 1 賦課徴収賦課徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第42条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
第四十二条個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。
2個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額に按分した額に相当する個人の道府県民税又は個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

一次情報