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条文原文
原文ママ地方税法 第349_5条(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の五市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条及び第七百四十条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合には、当該超えることとなつた最初の年度(以下この項及び次項において「第一適用年度」という。)から六年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の四、前条及び次項から第五項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産を合わせて一の新設大規模償却資産とみなす。
2新設大規模償却資産に対して課する第一適用年度から六年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第二項から第四項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第一項の規定を適用するものとする。
一当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度(次号において「第二適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第一次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百二十
二当該年度が第二適用年度の翌年度(以下この号において「第三適用年度」という。)又は第三適用年度の翌年度(次号において「第四適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第二次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百
三当該年度が第四適用年度の翌年度(以下この号において「第五適用年度」という。)又は第五適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第三次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百八十
3前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第二項から第四項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあつては百分の二百二十、第二次新設大規模償却資産にあつては百分の二百、第三次新設大規模償却資産にあつては百分の百八十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
4一の市町村の区域内に第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産のいずれか二以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。
5前各項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。
一次情報
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