地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第25_2条利子等に係る道府県民税の非課税の範囲

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条文原文

原文ママ
地方税法 第25_2条(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。

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