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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第25_2条(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第25_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。