地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第144_36条帳簿記載義務

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第144_36条(帳簿記載義務)
(帳簿記載義務)
第百四十四条の三十六元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

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