地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第72_22条この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定

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原文整理テーマ別まとめ
事業税/法人の事業税に係る課税標準及び税率等ステップ 1 / 1 法人の事業税に係る課税標準及び税率等法人の事業税に係る課税標準及び税率等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第72_22条(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第七十二条の二十二特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。

一次情報