地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第701_68条国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪

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事業所税/督促及び滞納処分ステップ 1 / 1 督促及び滞納処分督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

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地方税法 第701_68条(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の六十八第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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