地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第621条遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等

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特別土地保有税/遊休土地に係る特別土地保有税ステップ 1 / 1 遊休土地に係る特別土地保有税遊休土地に係る特別土地保有税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第621条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第六百二十一条都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

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