地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第420条固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第420条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
第四百二十条市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。

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