主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第144_36条(帳簿記載義務)
(帳簿記載義務)
第百四十四条の三十六元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第144_36条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。