相続税法施行令 昭和二十五年政令第七十一号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第23条

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延納及び物納ステップ 1 / 1 延納及び物納延納及び物納について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
相続税法施行令 第23条
第二十三条税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。
2予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。

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