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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ相続税法施行令 第19_3条(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)
(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)
第十九条の三法第四十二条第八項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第四十二条第一項の申請書について、その記載に不備があること。
二法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
一次情報
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