相続税法施行令 昭和二十五年政令第七十一号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第4_3条扶養義務者の未成年者控除

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課税価格及び控除等/課税価格及び控除ステップ 1 / 1 課税価格及び控除課税価格及び控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
相続税法施行令 第4_3条(扶養義務者の未成年者控除)
(扶養義務者の未成年者控除)
第四条の三法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合これらの申告書に記載した金額
二前号に掲げる場合以外の場合扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が法第十九条の三第二項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第十五条から第十九条の二までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額

一次情報