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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ相続税法 第48_3条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第四十八条の三国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
一次情報
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