相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第70条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
相続税法 第70条
第七十条第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一次情報