主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法施行令 第20_5条(短期事業年度の範囲等)
(短期事業年度の範囲等)
第二十条の五法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの
二その事業年度の前事業年度(七月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
2法第九条の二第四項第三号に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの
二その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
三その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が二月未満であるもの
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。