主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法施行令 第14_5条(教育に係る役務の提供の範囲)
(教育に係る役務の提供の範囲)
第十四条の五法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
一授業料
二入学金及び入園料
三施設設備費
四入学又は入園のための試験に係る検定料
五在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 消費税法施行令 第14_5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。