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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法施行令 第14_4条(身体障害者用物品の範囲等)
(身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2法別表第二第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 消費税法施行令 第14_4条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。