消費税法施行令 昭和六十三年政令第三百六十号 現行施行 2026-09-01 条文取得 2026-09-06

第4条棚卸資産の範囲

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条文原文

原文ママ
消費税法施行令 第4条(棚卸資産の範囲)
(棚卸資産の範囲)
第四条法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二半製品
三仕掛品(半成工事を含む。)
四主要原材料
五補助原材料
六消耗品で貯蔵中のもの
七前各号に掲げる資産に準ずるもの

一次情報