主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法施行令 第33条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
第三十三条延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
二当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 消費税法施行令 第33条
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