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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法施行令 第4条(棚卸資産の範囲)
(棚卸資産の範囲)
第四条法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二半製品
三仕掛品(半成工事を含む。)
四主要原材料
五補助原材料
六消耗品で貯蔵中のもの
七前各号に掲げる資産に準ずるもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 消費税法施行令 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。