消費税法施行令 昭和六十三年政令第三百六十号 現行施行 2026-09-01 条文取得 2026-09-07

第14_5条教育に係る役務の提供の範囲

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
消費税法施行令 第14_5条(教育に係る役務の提供の範囲)
(教育に係る役務の提供の範囲)
第十四条の五法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
一授業料
二入学金及び入園料
三施設設備費
四入学又は入園のための試験に係る検定料
五在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

一次情報