消費税法 昭和六十三年法律第百八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第5条納税義務者

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条文原文

原文ママ
消費税法 第5条(納税義務者)
(納税義務者)
第五条事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

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