消費税法 昭和六十三年法律第百八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第6条非課税

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条文原文

原文ママ
消費税法 第6条(非課税)
(非課税)
第六条国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
2保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

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