主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法 第26条(外国貨物に係る納税地)
(外国貨物に係る納税地)
第二十六条保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 消費税法 第26条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。