主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ消費税法 第22条(法人の納税地)
(法人の納税地)
第二十二条法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
二内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
三前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
一次情報
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