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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
第三百二十三条法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。
一映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
二自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なつていること。
三自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
四主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第323条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。