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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第29条(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
第二十九条法第九条第一項第十五号ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一当該使用人(法第九条第一項第十五号ロに規定する使用人をいう。以下この項において同じ。)の親族
二当該使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三当該使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四前三号に掲げる者以外の者で、当該使用人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五前各号に掲げる者以外の者で、当該使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
2前項の規定は、法第九条第一項第十五号ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第29条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。