所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第28条非課税とされる金品の交付を行う団体

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税所得の範囲/非課税所得ステップ 1 / 1 非課税所得非課税所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)
(非課税とされる金品の交付を行う団体)
第二十八条法第九条第一項第十四号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)のうち、その運営組織が適正であり、かつ、法第九条第一項第十四号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を指定したときは、これを告示する。

一次情報