所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第288条匿名組合契約に準ずる契約の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
非居住者及び法人の納税義務/国内源泉所得ステップ 1 / 1 国内源泉所得国内源泉所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第二百八十八条法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

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