所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第279条恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非居住者及び法人の納税義務/国内源泉所得ステップ 1 / 1 国内源泉所得国内源泉所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
第二百七十九条法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二法第二条第一項第八号の四ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
三法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四前三号に掲げるものに準ずるもの

一次情報