所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第275条同族関係者の範囲

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居住者の納税義務/更正及び決定ステップ 1 / 1 更正及び決定更正及び決定について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第275条(同族関係者の範囲)
(同族関係者の範囲)
第二百七十五条法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
一当該株主等の親族
二当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三当該株主等の使用人
四前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

一次情報