所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第26条非課税とされる資力喪失による譲渡所得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税所得の範囲/非課税所得ステップ 1 / 1 非課税所得非課税所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法施行令所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(あ)1578
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年12月14日 棄却
登載
集刑 第216号535頁
参照法条
所得税法施行令26条,憲法31条
判示事項
所得税法施行令中有価証券の売買の回数に関する規定の明確性

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
第二十六条法第九条第一項第十号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。

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