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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
第二十三条法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第23条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。