所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第23条職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
課税所得の範囲/非課税所得ステップ 1 / 1 非課税所得非課税所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
第二十三条法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

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