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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
(非課税とされる職務上必要な給付)
第二十一条法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一船員法第八十条第一項(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
二給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
四国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十二条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第21条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。