所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第281_2条恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益

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原文整理テーマ別まとめ
非居住者及び法人の納税義務/国内源泉所得ステップ 1 / 1 国内源泉所得国内源泉所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第281_2条(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
第二百八十一条の二法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
三外国における次に掲げる契約に類する契約
イ民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約
ロ前二号に掲げる契約
2法第百六十一条第一項第四号に規定する政令で定める利益は、同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第一項第五号から第十六号までに掲げる国内源泉所得につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第三号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。

一次情報