所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第322条支払金額から控除する金額

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
報酬、料金等に係る源泉徴収/報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法施行令所得税納税告知処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(行ヒ)105
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年3月2日 破棄差戻
登載
民集 第64巻2号420頁
参照法条
所得税法204条1項6号,所得税法205条2号,所得税法施行令322条
判示事項
ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合における,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義
裁判要旨ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す。

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第322条(支払金額から控除する金額)
(支払金額から控除する金額)
第三百二十二条法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。

一次情報