所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第291_2条租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得

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原文整理テーマ別まとめ
非居住者及び法人の納税義務/国内源泉所得ステップ 1 / 1 国内源泉所得国内源泉所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第291_2条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第二百九十一条の二法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

一次情報