所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第261条申告納税見積額の計算

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申告、納付及び還付/予定納税ステップ 1 / 1 予定納税予定納税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第261条(申告納税見積額の計算)
(申告納税見積額の計算)
第二百六十一条法第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第二節(税額控除)の規定による控除の額を法第九十二条第二項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
二前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額

一次情報