主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第225_14条(国外に源泉がある所得)
(国外に源泉がある所得)
第二百二十五条の十四法第九十五条第四項第十七号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
三国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
四国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
五前三号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得
六前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第225_14条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。